会 則
2019年5月18日 改定
第1章 総 則
第1条 名称
本会は、亀岡テニスクラブと称する。
第2条 目的
本会は、テニスを通じて健全な心身を育成し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) テニスの練習および研究。
(2) テニスの普及、振興を図るための催し。
(3) その他、本会の目的達成のために必要な事項。
第2章 会 員
第4条 本会は下記会員で構成する
(1)正会員:テニスを愛好する者で、高松市および高松市近郊に在住する15歳以上の者は、男女を問わず正会員として入会することができる。
(2)家族会員:正会員の2親等以内の同居または同一世帯の15歳以上の者は、家族会員として入会することができる。
(3)名誉会員:本会に10年以上在籍し、会計年度の初日に満85歳を迎える会員。
第5条 休会、退会および除名
家庭の都合や病気等の理由で、コートの利用が長期間できない場合は、休会届を提出することで1年間の休会が認められる。
退会する場合も、その旨連絡しなければならない。なお、休会届を提出せずに会費を未納の者は退会したものとみなされる。
本会の運営に支障をきたす場合、会員を除名することができる。会員の除名は役員会が発議し、総会で承認されなければならない。
第3章 役員及び役員会
第6条 役員
本会は次の役員を置く。
役員は、会員の中から役員会または会員が推薦し、総会の承認を得なければならない。その任期は1年とし、再任を妨げない。
会 長 : 1名
副会長 : 1名
委 員 : 若干名
会計監査 : 2名
顧 問 : 適宜
第7条 役員の任務
役員の任務は次の通り定める。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括し総会および役員会の議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不在時には業務を代行する。
また、県・市のテニス協会等との連絡業務を行う。
(3)委員は、役員会を組織する他、本会の会務を処理する。
(4)会計監査は、会計を監査し、結果を総会に報告する。
(5)顧問は役員の求めにより、相談や提案に応じる。
第8条 役員会
役員会は、必要事案発生時に随時開催し、次の事項を決定する。
(1)定期総会と臨時総会に関する事。
(2)会員の入会、休会および除名に関する事。
(3)予算案の作成と実行に関する事。
(4)行事の計画と実施に関する事。
第4章 総 会
第9条 総会の開催及び議決権
定期総会は、毎年度初めから3か月以内に開催し、次の事項を議決する。
やむを得ぬ事由により期限内に開催できない場合は順延することができるが、年度初めから6か月を超えてはならない。
議案には下記を含まなければならない。
(1)予算および決算に関する事。
(2)会務の報告及び事業計画に関する事。
(3)役員の選任に関する事。
(4)会則の改正に関する事。
(5)その他、必要事項。
臨時総会は、役員会の発議により適宜開催することができる。
両総会における議案の可決要件は各会員が1票を持ち、会員の過半数の出席(委任状を含む)、および出席した会員の過半数の賛成とする。
第5章 会 計
第10条 運営費
本会の運営に必要な経費には、入会金、年会費、ビジター費等をあてる。
第11条 本会への入会金、年会費、ビジター費は、次の通りとする
入会金は入会申し込み時に、年会費は入会申し込み時 または役員会が指示する継続手続き期間に納入するものとする。
入会金 :5,000円(家族会員は免除)
年会費 :正会員 :15,000円
家族会員:15,000円
名誉会員:免 除
途中入会者:表1.による。
ビジター費 :役員が認めた会員以外の練習参加者から、一日当たり500円を当日徴収する。ただし、役員が認めた入会希望者は一日だけ無料で練習に参加することができる。
表1.途中入会者の初年度年会費の算出方法
入会月 正会員 家族会員
4月~6月 15,000円 15,000円
7月~3月 1,500円/月×残月数 1,500円/月×残月数
(1)納入された入会金等はその事由を問わず返却しない。
(2)休会者が復帰する場合の年会費は、途中入会者に準じる。
第12条 弔慰金
会員逝去の場合、5,000円の弔慰金をおくる。
第13条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
役員名簿
2024年度
役 職 | 氏 名 | 業 務 |
会 長 | 大西 正剛 | |
副会長 | (当面会長兼任) | |
会 計 | 魚部 栄一 | |
委 員 | 内海 正子 | 総務 |
委 員 | 井上 徹 | ボール管理 |
委 員 | 小川 芳生 | コート使用申請 |
委 員 | 薮内 敏正 | 広報 |
会計監査 | 河野 冨美栄 | |
会計監査 | 廣田 邦義 |